がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
2018年08月02日
平成30年7月31日に厚生労働省健康局長から発出された表記指針において、核医学治療に関わる施設要件が、今回初めて指定されました。
国は、「がん対策基本計画」とこの規定に基づく「がん対策推進基本計画」により、がん診療連携拠点病院を指定し、全国どこでも質の高いがん医療を提供できるように、がん医療の均てん化を目指した整備を行ってきました。今回発出された指針においては、下記のように、核医学治療がその指定要件として盛り込まれました。
今後、核医学治療に対する環境整備が進むことが期待されます。詳細は下記をご覧ください。
国は、「がん対策基本計画」とこの規定に基づく「がん対策推進基本計画」により、がん診療連携拠点病院を指定し、全国どこでも質の高いがん医療を提供できるように、がん医療の均てん化を目指した整備を行ってきました。今回発出された指針においては、下記のように、核医学治療がその指定要件として盛り込まれました。
今後、核医学治療に対する環境整備が進むことが期待されます。詳細は下記をご覧ください。
・指定要件
https://www.mhlw.go.jp/content/000347080.pdf
(要件抜粋)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
③ 放射線治療の提供体制
イ 核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について、患者に情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整備すること。
8 地域拠点病院(高度型)の指定要件について
(1)地域拠点病院(高度型)
③ 強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を提供できること。