核医学診療推進国民会議 会員細則
(目的)
第1条 この細則は、核医学診療推進国民会議(以下、「本会」という)会則第6条に定められた会員に関する必要な事項を定める。
(正会員)
第2条 正会員は、平等に表決権を持って、会員総会に出席し、意見を述べ、表決をすることができる。
2 会員総会に欠席した正会員は、後日その資料を請求できる。
3 正会員は、届出た連絡先等に異動が生じたときは、遅滞なく、会長に届出なければならない。
(賛助会員)
第3条 賛助会員は、会員総会に出席して意見を述べることができる。
2 正会員に送付される通知(メールを含む)は、賛助会員にも送付される。
3 会員総会に欠席した賛助会員は、後日その資料を請求できる。
4 賛助会員は、届出た連絡先等に異動が生じたときは、遅滞なく、会長に届出なければならない。
(一般会員)
第4条 本会の目的に賛同し、入会した個人もしくは団体のうち、一般会員として本会に参画する者は、第5条に規定される会費は免除される。
2 一般会員は、会員総会に出席できるが、表決権は有しない。
3 一般会員は、届出た連絡先等に異動が生じたときは、遅滞なく、会長に届出なければならない。
(会費)
第5条 正会員の会費は年額3千円とする。事業年度の途中で入会した場合も同額とする。
2 賛助会員の会費は年額一口5万円または年額一口50万円とする。事業年度の途中で入会した場合も同額とする。年額一口50万円以上の会費を納めた賛助会員を特別賛助会員とし、会員の希望に応じてホームページ等で公表する。
3 前2項に定める会費の金額を変更する場合は、理事会で議決し、会員総会に報告しなければならない。
4 既納の会費は返還しない。
(細則の変更等)
第6条 本細則は、理事会において変更することができる。
2 理事会は、前項に定める本細則の変更があったときは、会員総会に報告しなければならない。
3 本細則に定めのない事項は、その都度、理事会で決定する。
附則:
この細則は2018年8月21日より施行する。
制定 2017年7月6日
改定 2018年8月21日